解決事例1
後遺障害 8級相当
会社員 40代 男性
この案件は、後遺症として、足指の機能障害、及び足関節の機能障害が残った非常に重篤なものでした。初回申請で12級7号の認定でしたが、足指の機能障害が正しく評価されていませんでしたので、再度、担当医に診断書を作成していただき、異議申立をおこないました。
その結果、足指の機能障害が9級15号に認定され、先の12級7号と併合して、8級相当と認定されました。
後遺障害等級
受任前 |
初回申請 |
異議申立 |
---|---|---|
未申請 |
12級7号 |
併合8級相当 |
後遺障害を獲得したことによる利益
自賠責保険からの支払金 8,190,000円
解決事例2
後遺障害 12級13号
会社員 40代 男性
この案件は、横断歩道を歩行中に右折車両に衝突され、左手指骨折、肋骨骨折などのお怪我をされた方からのご依頼でした。ご相談内容は、「相手方保険会社を通じて後遺障害の申請を行ったが(事前認定と言う方法です)結果は非該当だった。この結果は妥当なものか? 今でも、左手指に痛みが残っており、握力の低下、指の変形などの不具合が生じている」とのことでした。
私が、診断書等の治療記録を拝見し、症状等をお伺いした限りでは、後遺障害に該当する可能性が高いと判断できましたので、後遺障害の認定結果に対して異議申し立てを行うことになりました。今度は、きちんと左手指に残った後遺障害を立証しなければなりません。そこで、私は、医師に後遺障害の立証に必要となる検査をお願いし、被害者請求で異議申し立てを行いました。その結果、非該当から後遺障害等級12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定されました。その後、交通事故紛争処理センターへ申し立てを行い最終的な解決までサポートさせて頂きました。
後遺障害等級
受任前 |
異議申し立て後 |
---|---|
非該当 |
12級13号 |
後遺障害を獲得したことによる利益
後遺障害慰謝料 |
逸失利益 |
合計 |
---|---|---|
2,900,000円 |
10,151,666円 |
13,051,666円 |
経済的利益 約1,300万円
解決事例3
後遺障害 12級13号
中学生 10代 女性
こちらの案件は、被害者が未成年だったため、保護者の方からのご依頼でした。ご相談内容は「娘さんが交通事故で頭蓋骨を骨折し、その後、幸いにも回復し現在に至るが、将来的に不安が残る」ということでした。
相談に来られた時、保険会社曰く、娘さんは問題なく回復しているので、後遺障害には該当しないという見解を示しているようで、後遺障害の申請を説明していないようでした。そこで、私は、今回のケースでも後遺障害が残る可能性があり、また、MRI等で異常が確認できれば、後遺障害の対象となり得ることを説明し、後遺障害の申請のご依頼を受けました。
今回も、もちろん、後遺障害の立証のために医師に適切な検査をお願いし、立証資料を整え、被害者請求にて後遺障害の申請を行いました。
その結果、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定されました。
後遺障害等級
受任前 |
受任後 |
---|---|
未申請 |
12級13号 |
後遺障害を獲得したことによる利益
後遺障害慰謝料 |
逸失利益 |
合計 |
---|---|---|
2,610,000円 |
2,728,436円 |
5,338,436円 |
経済的利益 約534万円
解決事例4
後遺障害 併合12級
無職 70代 女性
この案件は、ご高齢の方からのご依頼で、既に併合12級の後遺障害が認定されていました。
交通事故紛争処理センターへの和解のあっ旋の申し立てをお手伝いさせていただきましたが、ご高齢であったため、私もセンターへ同行しました。当事務所から一番近いセンターは、福岡の天神にあります。
無職で高齢者と言うことがあって、残念ながら、逸失利益は否定されてしまいましたが、後遺障害慰謝料はしっかりと支払いがなされました。
経済的利益
受任前 |
受任後 |
---|---|
3,269,000円 |
4,445,600円 |
差額 約117万円
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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