後遺障害が認定された方
保険会社示談金(損害賠償金)の査定に注意
後遺障害の等級が確定すれば、次は示談交渉です。保険会社も商売ですので、できる限り示談金は低く抑えたいものです。よって、最低限の示談金を提示してきます。しかし、被害者としては、辛く苦しい思いを長期間強いられたので、法律で認められる最大限の示談金を支払ってもらいたいのが当たり前の感情です。この、両者の温度差が、両者が主張する示談金の差に表れることになるのです。
下記はその一例です。(※増額をお約束するものではございません。)
(例) 30歳専業主婦の場合
- 通院期間 6ヶ月
- 通院日数 60日
- 後遺障害 14級
保険会社とライト行政書士事務所の査定の違い |
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保険会社の提示額 |
当事務所の査定 |
休業損害 |
342,000円 |
564,246円 |
慰謝料 |
504,000円 |
890,000円 |
後遺障害逸失利益 |
430,000円 |
742,964円 |
後遺障害慰謝料 |
320,000円 |
1,100,000円 |
合計金 |
1,596,000円 |
3,297,210円 |
査定金額の差額(約)170万円
上記のように保険会社の提示金額と当事務所の査定金額には大きなが差があります。
解決方法
解決方法
では、上記のような金額をどのように保険会へ請求するのかと言うことですが、その方法は以下のものがあります。
1.ご自身で保険会社と交渉する
被害者の方自身が、保険会社の担当と交渉します。ただ、相手はプロですので、なかなか思うような交渉ができない場合が多いです。
2.弁護士へ依頼する
弁護士へ依頼すれば、弁護士が保険会社と交渉をおこなってくれます。また、必要に応じて、裁判等を提起することもできます。弁護士は、法律のプロですので、満足いく結果が得られる可能性が非常に高いと言えます。
唯一の心配と言えば、弁護士費用が必要になると言うことです。弁護士報酬は事務所によって異なりますが、高額になることもあります。
3.交通事故紛争処理センターなどの和解あっ旋機関を利用する
「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」へ和解のあっ旋を申し立てると言う方法です。利用料金は必要なく、早期の解決が期待できます。示談金も裁判基準で査定されますので、満足のできる結果が得られる可能性が高いです。
ただし、申立人本人がセンターへ赴く必要があります。
交通事故紛争処理センターの利用
当事務所は、「交通事故紛争処理センター」を利用することをお勧めしています。
裁判をするまでもない案件(後遺障害の等級が12級〜14級程度)や、費用負担が心配な方には、交通事故紛争処理センターへ申し立てを行うことをお勧めしています。
このセンターは、交通事故の紛争を早期に解決することを目的としていますので、一般的に、裁判をするよりも早い解決が望めます。また、申し立て費用も無料ですので、メリットは大きいです。
申し立てをお手伝い致します。
申し立てをするには、多くの書類が必要になります。また、ある程度の専門的知識があった方が、有利に交渉を進められます。
そこで、当事務所が、申し立てに必要となる書類の作成、収集などをお手伝いいたします。専門的知識を生かして、センターでの手続が少しでも有利になるように支援します。
弁護士の紹介
当事務所は、協力先の弁護士がおりますので、、ご希望に応じて適任の弁護士をご紹介することも可能です。紹介料などは一切かかりませんので、お気軽にお申し付けください。
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198