事故によって死亡というものは、お話をお聞きしていても心苦しいです。しかし、残された家族の生活の為にも知っておいて下さい。
死亡事故の請求項目
請求項目 |
説明 |
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治療関係費 |
被害者が即死ではないような事故の場合、死亡に至るまでの治療関係費を請求することができます。 |
付添看護費 |
被害者が即死ではないような事故の場合、死亡に至るまでの付添看護費を請求することができます。 |
葬儀関係費 |
通夜、告別式、祭壇などに要した費用を請求することができます。 |
義肢等の装具費用 |
後遺障害の程度によっては、義足、車椅子等の購入・レンタル費用を請求することができます。 |
死亡逸失利益 |
被害者が生きていれば、将来にわたって得ることができたであろう収入を請求することができます。 |
死亡慰謝料 |
被害者が死亡したことによる慰謝料を請求できます。請求者は被害者の相続人になります。 |
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198