後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益
後遺障害等級(1級〜14級)が認定されれば、将来わたって得られたはずの利益を請求できます。これが後遺傷害逸失利益です。
後遺障害により労働能力が低下が認定されれば、働けなくなったこと、または、労働効率が減少したことによる減収分を請求できるということです。
後遺障害逸失利益の計算式
年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
例1 男性会社員の場合
・年齢 40歳
・職業 会社員
・年収 600万円
・後遺障害認定等級 8級
・労働能力喪失率は45%
・40歳に対応するライプニッツ係数は14.643
600万円×0.45×14,643=3,953万6,100円
後遺障害逸失利益は3,953万6,100円
例2 専業主婦の場合
・年齢 35歳
・職業 専業主婦
・算定のための基礎収入 343万2,500円(平成18年賃金センサス女性労働者全年齢平均収入)
・後遺障害認定等級 7級
・労働能力喪失率 56%
・35歳に対応するライプニッツ係数は15.803
343万2,500円×0.56×15.803=3,037万6,526円
後遺障害逸失利益は3,037万6,526円
※専業主婦の場合、現実の収入がわからないので、算定のための基礎収入は、賃金センサスの女性労働者全年齢平均収入を用います。
例3 むち打ち症の場合
・年齢 35歳
・職業 専業主婦
・算定のための基礎収入 343万2,500円(平成18年賃金センサス女性労働者全年齢平均収入)
・後遺障害認定等級 14級
・症状 むち打ち症
・労働能力喪失率 5%
・労働能力喪失期間5年間に対応するライプニッツ係数は4.329
343万2.500円×0.05×4.329=74万2,964円
後遺障害逸失利益は74万2,964円
※外傷性頚部症候群(いわゆる、むち打ち症)の場合、3〜5年間程度が労働能力喪失期間として認められます。
後遺障害等級別の自賠責保険支払限度額と労働能力喪失率
後遺障害等級別の自賠責保険支払限度額と労働能力喪失率
自賠責保険の支払限度額、および労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって異なります。
後遺障害等級別の自賠責保険の支払い限度額と労働能力喪失率 | ||
後遺障害等級 | 自賠責保険の支払い限度額 | 労働能力喪失率 |
要介護の第1級 | 4,000万円 | 100/100 |
要介護の第2級 | 3,000万円 | 100/100 |
第1級 | 3,000万円 | 100/100 |
第2級 | 2,590万円 | 100/100 |
第3級 | 2,219万円 | 100/100 |
第4級 | 1,889万円 | 92/100 |
第5級 | 1,574万円 | 79/100 |
第6級 | 1,296万円 | 67/100 |
第7級 | 1,051万円 | 56/100 |
第8級 | 819万円 | 45/100 |
第9級 | 616万円 | 35/100 |
第10級 | 461万円 | 27/100 |
第11級 | 331万円 | 20/100 |
第12級 | 224万円 | 14/100 |
第13級 | 139万円 | 9/100 |
第14級 | 75万円 | 5/100 |
( )内金額は、被害者に被扶養者がいる場合
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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