死亡逸失利益
死亡逸失利益
交通事故により被害者が死亡した場合、生きていれば将来得られたであろう収入を請求することができます。
被害者の相続人から請求します。
死亡逸失利益の計算式
年収×(1−生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数
生活控除率
生きていれば必要となった経費です。
- 一家の支柱で被扶養者1人の場合 40%
- 一家の支柱で被扶養者2人以上の場合 30%
- 女子(主婦、独身、幼児含) 30%
- 男子(独身、幼児含) 50%
例1 男性会社員の場合
- 死亡時の年齢 40歳
- 職業 会社員
- 年収 600万円
- 家族構成 妻と子供2人
- 生活費控除率 一家の支柱で被扶養者が2人のため30%
- 就労可能年数27年対応ライプニッツ係数は14.643
600万円×(1-0.3)×14.643=6,150万600円
逸失利益は6,150万600円
例2 自営業者の場合
- 夫婦2人でお店を経営
- 被害者は夫
- 死亡時の年齢 50歳
- 所得税申告額 1,000万円
- 被害者の事業への寄与率 70%
- 生活費控除率 一家の支柱で被扶養者が1人のため40%
- 就労可能年数 17年 対応ライプニッツ係数11.274
1,000万円×0.7×(1-0.4)×11.274=4,735万800円
逸失利益は4,735万800円
例3 専業主婦の場合
- 死亡時の年齢 45歳
- 算定のための基礎収入 343万2,500円(平成18年賃金センサス女性労働者全年齢平均収入)
- 生活費控除率 女性のため30%
- 就労可能年数 22年 対応ライプニッツ係数13.489
343万2,500円×(1-0.3)×13.489=3,241万694円
逸失利益は3,241万694円
例4 学生の場合
- 4年生大学在学中の男子
- 死亡時の年齢 20歳
- 算定のための基礎収入 676万7,500円(平成18年賃金センサス男性労働者大卒平均収入)
- 生活費控除率 独身男性のため50%
- 就労可能年数 45年 対応ライプニッツ係数17.774
676万7,500円×(1-0.5)×17.774=6,014万2,772円
逸失利益は6,014万2,772円
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198