交通事故から解決までの流れ
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重要ポイント
上記のフローチャートで重要なポイントが2つあります。
一つは、後遺障害の申請です。最初で最大の関門といって良いでしょう。
後遺障害とは、事故により、将来において回復することができない痛み、しびれ、関節の可動域制限、変形、傷跡など何らかの不具合が残り、それらがある一定の基準に達したものです。寝たきりや手足の切断といった重篤なものから、身近な症状で比較的軽微な頸椎捻挫・むち打ち症なども該当する可能性があります。
後遺障害は1級から14級の等級に別れており、この後遺障害等級が認められるかどうかが賠償金に大きく影響します。
後遺障害等級 |
自賠責保険支払金額 |
---|---|
第1級 |
3,000万円(介護を要するもの 4,000万円) |
第2級 |
2,590万円(介護を要するもの 3,000万円) |
第3級 |
2,219万円 |
第4級 |
1,889万円 |
第5級 |
1,574万円 |
第6級 |
1,296万円 |
第7級 |
1,051万円 |
第8級 |
819万円 |
第9級 |
616万円 |
第11級 |
461万円 |
第10級 |
331万円 |
第12級 |
224万円 |
第13級 |
139万円 |
第14級 |
75万円 |
上記は後遺障害が認定された場合に自賠責保険から支払われる保険金です。傷害部分とは別に、各後遺障害等級に応じた保険金が支払われます。更に、示談交渉時においても、認定された後遺障害等級を前提に賠償金が算定されますので、金額は非常に大きなものになってきます。
また、被害者自身が搭乗者傷害特約やその他傷害保険等に加入していれば、そちらからも後遺障害等級に応じて、保険金が支払われることもございます。
もう一つは、示談交渉です。
これは、後遺障害が確定してから行います。よって、まずは後遺障害を獲得することが先決です。
示談金は、後遺障害等級に応じて算出されますが、保険会社の査定は、最低限であることが一般的です。よって、被害者の方は、自分自身の損害を主張・立証して、適正な金額を請求しなくてはなりません。
その解決方法として、1.自分自身で交渉する、2.弁護士に依頼する、3.交通事故紛争処理センターを利用する、3つの方法があります。詳しくは、後遺障害が認定された方のページでご説明いします。
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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山口県行政書士会 会員番号1198