交通事故に遭ったら
交通事故発生
その場では決して示談しないで下さい。
事故に遭ったら、まず 1.怪我人の保護 2.警察への通報 3.保険会社への連絡を行います。怪我人がいる場合は、必ず「人身事故」で警察に届け出を行います。「人身事故」で届けないと、後の保険金請求で必要となる交通事故証明書の交付を受けることができなくなります。
また、決してその場で示談をしないで下さい。念書などの文書の差し入れも厳禁です。後々トラブルの原因となります。
事故状況の記録
事故現場、相手の連絡先などの記録をしましょう。
怪我がない、又は、活動できる状態であれば、メモや写真で事故現場を記録しておきます。最近はカメラ付き携帯が広く普及しているので、これを利用しても良いでしょう。また、忘れずに事故の相手方の氏名・住所・連絡先などをメモしておきましょう。なお、目撃者がいれば、後に証言が必要になる場合もあるので、その方の氏名、連絡先もメモしておきましょう。
治療の開始
健康保険や労災保険も使用できます。
事故当初は、痛みがなくても、後から痛みが出てくる場合もあります。事故に遭ったら、面倒でも病院へ行って異常がないか診察してもらいます。病院への支払いは、自由診療だけでなく健康保険も使用できます。過失割合が大きくなりそうな事故の場合、健康保険を使用した方が良いでしょう。また、勤務中・通勤中の事故であれば、労災保険も使用できます。
症状固定
保険会社の治療の打ち切りには、慎重に!
治療がある程度進むと、もうこれ以上治療しても大して効果が得られない状態になります。要は、「後は時間がお薬です」と言った状態です。これを「症状固定」と言います。この症状固定の判断は、主治医が行いますので、保険会社の一方的な治療の打ち切りは認められません。症状固定の時期は、主治医とよく相談して決めましょう。
治療費、慰謝料、休業損害などの損害賠償は、症状固定までが対象となります。症状固定後は、治療費、慰謝料、休業損害などは補償されませんので気を付けて下さい。症状固定後の損害については、後遺障害の問題となります。
後遺障害の申請
事故から6か月以上経過して、障害が残ったら!
後遺障害が認められるか否かによって、示談金は大きく変わっていきます。後遺障害の等級が今後の示談の鍵と言っても過言ではありません。痛み、痺れ、傷跡、関節の可動域制限など、何らかの障害が残ったら、後遺障害の申請を行います。これは、原則、事故から6か月以上経った後、主治医から後遺障害診断書を書いてもらい行います。
一般の方は、効率的な後遺障害申請を行うことが困難だと思います。是非、私たち専門家へご相談ください。
異議申し立て
後遺障害等級の認定結果に納得がいかない!
痛みが残ってとてもつらいのに、後遺障害が非該当だった、または、低い等級だった場合、異議申し立てを行います。どんなことをするのかと言いますと、要は、もう一度詳しく審査してくれと要求するのです。しかし、ただやみくもに異議申し立てを行っても認定結果は覆りません。新たに医学的な証拠を得て異議申し立てを行う必要があります。
示談交渉
示談交渉は慎重に!
いよいよ、保険会社と示談交渉になります。通常、一般の方は、保険会社の提示する示談金額が妥当かどうか判断できないと思いますので、相手方保険会社から示談金の提示があったら、面倒でも、一度、専門家へ相談することをお勧めします。一度、示談に応じ署名・捺印してしまうと、原則、示談のやり直しはできません。
示談不成立の場合は
裁判またはADR(交通事故紛争処理センター)へ申し立てを行います。
保険会社と示談がまとまらない場合、最終的には裁判をします。この場合、交通事故裁判に詳しい弁護士に依頼する必要があります。当事務所では、弁護士との協力体制も整っておりますので、適任の弁護士をご紹介します。
また、裁判を起こすまでもない案件や、いち早く解決したい場合は、交通事故紛争処理センターへ申し立てることをお勧めします。このセンターでは、無料で嘱託された弁護士が和解のあっせんを行ってくれます。
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198