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損害賠償額の算定基準にご注意を!

3つの支払基準

交通事故の損害賠償の算定には、以下の3つの基準があります。
1.自賠責基準

 自動車損害賠償保障法で定められた支払基準です。「自動車損害賠償保障法施行令」によって公開されています。
 交通事故の損害賠償は、まずは、この自賠責保険から支払われます。損害賠償額が自賠責保険の範囲内の場合、保険会社はこの基準で算定します。よって、(任意)保険会社の手出しはなく、腹は痛みません。

2.任意保険基準

 (任意)保険会社独自の支払基準です。公開はされていません。
 算定額は低く、自賠責基準とあまり変わらないのが実情です。算定方法は各々の保険会社で多少異なりますが、どこの保険会社も似たり寄ったりで、一般的に低額な算定をします。

3.弁護士会基準

 今までの裁判例を基に、弁護士会が作成した支払基準です。日弁連交通事故相談センター発行の「損害賠償額算定基準(通称赤本や青本)」によって公開されています。
 3つの支払基準のなかで最も算定額が高く、裁判になった場合、損害賠償額として認められる可能性が高い基準です。

 

 


 保険会社は、自賠責基準、または保険会社基準で損害賠償額を算定し、低額な損害賠償額を被害者に提示してきます。
 よって、交通事故被害者は、弁護士会基準で損害賠償額を算定し直し、改めて算定し直した金額で保険会社に損害賠償を請求するべきです。




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