交通事故によって、怪我を負った場合、以下の項目が請求可能です。
請求項目 |
説明 |
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治療関係費 |
事故によって受けたケガの治療費のうち、必要性があり相当とされるものは実費として全額を請求することができます。 (診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、諸治療など) |
付添看護料 |
入院中の付添看護料は、年齢やケガの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。被害者が小学生以下の場合は無条件で認められています。 |
通院交通費 |
入院・通院の交通費を請求することができます。 |
入院雑費 |
入院中の生活消耗品などの必要経費を請求することができます。 (ちりがみ、郵便代、お茶、雑誌など) |
義足等の装具費用 |
医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、車椅子などの費用を請求することができます。 |
文書発行費用 |
診断書、診療報酬明細書(レセプト)などの発行費用を請求することができます。 |
休業損害 |
交通事故のケガにより、仕事を休んで得られなかった賃金や、それによって生じた減収分を請求することができます。 |
慰謝料 |
交通事故によって、被害者が受けた精神的・肉体的苦痛を傷害慰謝料として請求することができます。 |
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198