山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請なら

死亡慰謝料

死亡慰謝料

 交通事故により被害者が死亡した場合、請求することができます。
 請求は、被害者の相続人がすることになります。

自賠責基準

死亡者本人の慰謝料

350万円

遺族(義父母を含む被害者の父母、子、および配偶者)の慰謝料

請求者が1名の場合 550万円

請求者が2名の場合 650万円

請求者が3名以上の場合 750万円

※被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算する

 

弁護士会基準

被害者の身分

慰謝料

一家の支柱

2,800万円

母親・配偶者

2,400万円

その他

2,000万円〜2,200万円

※具体的な斟酌事由により、増減されることがあり、一応の目安を示したものです。
(注1) 「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいう。
(注2) 本基準は、死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者の分も含まれている。
(注3) 死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準化しない。




山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
〒751-0852 山口県下関市熊野町1-7-17
TEL:083-250-5162 FAX:083-250-5163
ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会   会員番号1198