死亡慰謝料
死亡慰謝料
交通事故により被害者が死亡した場合、請求することができます。
請求は、被害者の相続人がすることになります。
自賠責基準
死亡者本人の慰謝料 |
350万円 |
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遺族(義父母を含む被害者の父母、子、および配偶者)の慰謝料 |
請求者が1名の場合 550万円 |
請求者が2名の場合 650万円 |
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請求者が3名以上の場合 750万円 |
※被害者に被扶養者がいる場合は、上記金額に200万円を加算する
弁護士会基準
被害者の身分 |
慰謝料 |
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一家の支柱 |
2,800万円 |
母親・配偶者 |
2,400万円 |
その他 |
2,000万円〜2,200万円 |
※具体的な斟酌事由により、増減されることがあり、一応の目安を示したものです。
(注1) 「その他」とは独身の男女、子供、幼児等をいう。
(注2) 本基準は、死亡慰謝料の総額であり、民法711条所定の者とそれに準ずる者の分も含まれている。
(注3) 死亡慰謝料の配分については、遺族間の内部の事情を斟酌して決められるが、ここでは基準化しない。
山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請はお任せください。
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
日本行政書士連合会 登録番号08350546
山口県行政書士会 会員番号1198