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後遺障害(後遺症)慰謝料

後遺障害慰謝料 

 交通事故によるケガが治療しても完治せず、後遺障害と認定された場合、各等級の金額が支払われます。この慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別に支払われますので注意が必要です。

保険会社の算定と弁護士会基準での算定に大きな差がありますので、被害者は、弁護士会基準で算定した金額を主張する必要があります。

自賠責基準と弁護士会基準との比較
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士会基準
要介護の第1級 1,600万円(1,800万円)  
要介護の第2級 1,163万円(1,333万円)  
 第1級 1,100万円(1,300万円)  2,800万円
  第2級 958万円(1,128万円)  2,370万円
  第3級 829万円(973万円)  1,990万円
  第4級 712万円 1,670万円
  第5級 599万円 1,400万円
  第6級 498万円  1,180万円
   第7級 409万円 1,000万円
   第8級 324万円 830万円
   第9級 245万円 690万円
 第10級 187万円 550万円
第11級 135万円 420万円
第12級 93万円 290万円
 第13級 57万円 180万円
 第14級 32万円 110万円

( )内金額は、被害者に被扶養者がいる場合

 

 




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