後遺障害(後遺症)慰謝料
後遺障害慰謝料
交通事故によるケガが治療しても完治せず、後遺障害と認定された場合、各等級の金額が支払われます。この慰謝料は、傷害慰謝料(入通院慰謝料)とは別に支払われますので注意が必要です。
保険会社の算定と弁護士会基準での算定に大きな差がありますので、被害者は、弁護士会基準で算定した金額を主張する必要があります。
自賠責基準と弁護士会基準との比較 | ||
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士会基準 |
要介護の第1級 | 1,600万円(1,800万円) | |
要介護の第2級 | 1,163万円(1,333万円) | |
第1級 | 1,100万円(1,300万円) | 2,800万円 |
第2級 | 958万円(1,128万円) | 2,370万円 |
第3級 | 829万円(973万円) | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 110万円 |
( )内金額は、被害者に被扶養者がいる場合
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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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