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傷害慰謝料

傷害慰謝料

 交通事故によって、被害者が受けた精神的・肉体的苦痛を傷害慰謝料として請求することができます。

自賠責基準での算出
支払額 1日あたり4,200円が支払われます。
対象日数 対象日数は、実治療日数を2倍した数と、治療期間の日数の少ない方が採用されます。 
治療開始日
  • 事故後7日以内に治療が開始した場合:事故日が起算日となる。
  • 事故後8日以降に治療を開始した場合:治療開始日の7日前が起算日となる。
転院などで治療が中断した場合
  • 治療の中断期間が14日以内の場合は、その中断期間中の日数を治療期間に含める。
  • 治療の中断期間が15日以上にわたる場合は、当初の治療期間と再治療期間に分離して当初の治療期間に7日を加算する。
  • 同じ病院での治療が中断された場合は、対象が同一傷病であれば、通算して治療期間が算出される。
治療終了日
  • 治癒日が治療終了日から7日以内の場合、治癒日が治療終了日となる。
  • 治癒日が治療終了日から8日以降の場合、治療終了日に7日を加算する。
  • 治療終了日が「治癒見込」、「中止」、「転医」、「継続」となっている場合は、治療終了日に7日を加算する。

 

例1
・通院日数30日
・治療期間40日
   通院日数×2=30日×2=60日
   治療期間の40日と上記の60日と比較し、少ない日数を採用するので、
   4,200円×40日=16万8,000円

 

例2
・通院日数30日
・治療期間100日
   通院日数×2=30日×2=60日
   治療期間の100日と上記の60日と比較し、少ない日数を採用するので、
   4,200円×60日=25万2,000円

 

弁護士会基準での算出

下記の入通院慰謝料表を基に算定します。
入通院慰謝料 別表1(重傷)

入通院慰謝料(円)
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院   53  101 145 184 217 244
1月 28 77 122 162 199 228 252
2月 52 98 139 177 210 236 260
3月 73 115 154 188 218 244 267
4月 90 130 165 196 226 251 273
5月 105 141 173 204 233 257 278
6月 116 149 181 211 239 262 282
7月 124 157 188 217 244 266 286
8月 132 164 194 222 248 270 290
9月 139 170 199 226 252 274 292
10月 145 175 203 230 256 276 294
11月 150 179 207 234 258 278 296
12月 154 183 211 236 260 280 298
13月 158 187 213 238 262 282 300
14月 162 189 215 240 264 284 302
15月 164 191 217 242 266 286  

 

入通院慰謝料 別表2(むちうち症などの場合)

入通院慰謝料(円)
  入院 1月 2月 3月 4月 5月 6月
通院   35 66 92 116 135 152
1月 19 52 83 106 128 145 160
2月 36 69 97 118 138 153 166
3月 53 83 109 128 146 159 172
4月 67 96 119 136 152 165 176
5月 79 105 127 142 158 169 180
6月 89 113 133 148 162 173 182
7月 97 119 139 152 166 175 183
8月 103 125 143 156 168 176 184
9月 109 129 147 158 169 177 185
10月 113 133 149 159 170 178 186
11月 117 135 150 160 171 179 187
12月 119 136 151 161 172 180 188
13月 120 137 152 162 173 181 189
14月 121 138 153 163 174 182 190
15月 122 139 154 164 175 183

 

(1)傷害慰謝料については、原則として入通院期間を基礎として別表Tを使用します。
通院が長期にわたり、かつ不規則である場合は、実通院日数の 3.5 倍を慰謝料算定の目安とすることがあります。被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合など被害者側の事情により、特に入院期間を短縮したと認められる場合は、上記金額を増額することがあります。なお、入院待機中の期間およびギプス固定中等安静を要する自宅療養期間は、入院期間とみなすことあります。
( 2 )傷害の部位、程度によっては、別表1の金額を 20 〜 30 %程度増額することがあります。
( 3 )生死が危ぶまれる状態が継続したとき、麻酔なしの手術等極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、入通院期間の長短にかかわらず別途増額を考慮することができます。
( 4 )むち打ち症で他覚症状がない場合は、別表Uを使用します。 この場合で慰謝料算定のための通院期間は、その期間を限度として実治療日数の 3 倍程度を目安とします。

 


・通院日数30日
・治療期間100日
・むち打ち症で他覚症状がない場合
   通院日数×3=30日×3=90日
   別表2より  53万円程度

 

 被害者は、弁護士会基準で算出する必要があります。




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