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後遺障害の認定を望まれる方

後遺障害の認定申請をしましょう

 治療が進み、症状固定と医師が判断したら、まず、後遺障害の認定申請をしましょう。後遺障害の申請は、受傷日より6ヶ月が経ってからおこなうことが一般的です。受傷後間もない時期は、症状が改善する可能性が大きいため、申請しても非該当となる可能性が高いです。

 後遺障害の認定の結果が後の示談金に大きく影響します。適正な認定がなされるように申請時期、申請方法、立証方法など専門家へ相談することをお勧めしています。

 

後遺障害の認定の流れ

ステップ1 症状固定

 治療が進み、事故から6か月以上経っても症状が回復しない場合、医師に症状固定の判断をしてもらいます。この時、医師がまだ治療をしなければばらないと判断した場合は、治療を継続します。しかし、医師がこれ以上の治療の必要性が無いと判断した場合は、症状固定となります。

症状固定とは、もうこれ以上治療しても回復の見込みがなくなった状態のことを指します。

 

ステップ2 後遺障害診断書の作成

 症状固定となったら、医師に後遺障害診断書を書いてもらいます。この時、要点を得た後遺障害診断書を医師に作成してもらうため、専門家へ相談して後遺障害の立証方法を検討することをお勧めします。そして、レントゲン検査、MRI検査、神経学検査、関節の可動域計測など残存する症状に応じて必要な検査を実施してもらい、後遺症が残ったことを証明できるように後遺障害診断書の作成を医師にお願いします。

後遺障害診断書が認定のポイント

 

 後遺障害が認定されるか否かは、後遺障害診断書が大きく影響します。後遺障害診断書の記載内容が認定の鍵を握っているといっても過言ではありません。それだけ後遺障害診断書の記載は大切です。

 

 私共が被害者の方と病院へ同行したり、または、医療照会(医師への質問)をおこない、医師に要点を得た後遺障害診断書の作成をお願いして、スムーズに後遺障害申請へと遂行していきます。

 

ステップ3 被害者請求で後遺障害の申請

 後遺障害の認定申請をします。ここで大切なことは、後遺障害の申請を保険会社に任せるのではなく、必ず被害者側から申請することです。
 相手方の保険会社に任せて申請することは、言わば、「敵に重要な申請を任せてしまう」ことになってしまい、申請の公平性や透明性が担保できません。

後遺障害の申請を保険会社に任せて行う方法を「事前認定」と言い、被害者側から行う方法を「被害者請求」と言います。

 

ステップ4 申請結果が届く

 申請から1ヶ月〜2ヶ月程度結果が届きます。この結果に納得できなければ、異議申立てを検討します。

お怪我の具合、残った後遺症などによって、審査期間は異なります。比較的、単純な事案ですと約1ヶ月程度、複雑な事案ですと3ヶ月程度かかる場合もあります。




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