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後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益

 後遺障害等級(1級〜14級)が認定されれば、将来わたって得られたはずの利益を請求できます。これが後遺傷害逸失利益です。
 後遺障害により労働能力が低下が認定されれば、働けなくなったこと、または、労働効率が減少したことによる減収分を請求できるということです。

 

後遺障害逸失利益の計算式

年収×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

例1 男性会社員の場合

・年齢 40歳
・職業 会社員
・年収 600万円
・後遺障害認定等級 8級
・労働能力喪失率は45%
・40歳に対応するライプニッツ係数は14.643

600万円×0.45×14,643=3,953万6,100円

後遺障害逸失利益は3,953万6,100円

 

例2 専業主婦の場合

・年齢 35歳
・職業 専業主婦
・算定のための基礎収入 343万2,500円(平成18年賃金センサス女性労働者全年齢平均収入)
・後遺障害認定等級 7級
・労働能力喪失率 56%
・35歳に対応するライプニッツ係数は15.803

343万2,500円×0.56×15.803=3,037万6,526円

後遺障害逸失利益は3,037万6,526円

※専業主婦の場合、現実の収入がわからないので、算定のための基礎収入は、賃金センサスの女性労働者全年齢平均収入を用います。

 

例3 むち打ち症の場合

・年齢 35歳
・職業 専業主婦
・算定のための基礎収入 343万2,500円(平成18年賃金センサス女性労働者全年齢平均収入)
・後遺障害認定等級 14級
・症状 むち打ち症
・労働能力喪失率 5%
・労働能力喪失期間5年間に対応するライプニッツ係数は4.329

343万2.500円×0.05×4.329=74万2,964円

後遺障害逸失利益は74万2,964円

※外傷性頚部症候群(いわゆる、むち打ち症)の場合、3〜5年間程度が労働能力喪失期間として認められます。

後遺障害等級別の自賠責保険支払限度額と労働能力喪失率

後遺障害等級別の自賠責保険支払限度額と労働能力喪失率

 自賠責保険の支払限度額、および労働能力喪失率は、後遺障害の等級によって異なります。

後遺障害等級別の自賠責保険の支払い限度額と労働能力喪失率
後遺障害等級 自賠責保険の支払い限度額  労働能力喪失率
要介護の第1級 4,000万円 100/100
要介護の第2級  3,000万円 100/100
 第1級  3,000万円   100/100
  第2級  2,590万円   100/100
  第3級 2,219万円 100/100
  第4級 1,889万円 92/100
  第5級 1,574万円 79/100 
  第6級 1,296万円 67/100 
   第7級 1,051万円 56/100
   第8級 819万円 45/100
   第9級 616万円 35/100
 第10級 461万円 27/100
第11級 331万円 20/100
第12級 224万円 14/100
 第13級 139万円 9/100
 第14級 75万円 5/100

( )内金額は、被害者に被扶養者がいる場合




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