山口県下関市の交通事故処理・後遺障害申請なら

事故発生から間もない方

お怪我を治すことが最優先です。

 

 示談交渉などは、よほど軽微な事故でない限り、事故から6ヶ月以上経過してから行います。

 

 まずは、あせらず、治療に専念してください。

 

 

治療についてのアドバイス

自覚症状をすべて医師に伝える

 痛みがある部位、痛みの具合、その他の不具合をすべて医師に詳しく伝えます。痛みが出た時点ですぐに伝えるようにしてください。しっかり症状を伝えておかないと、診断書に正しく反映されません。

 

最初から最後まで一貫した症状であること

 最初の診察から症状固定の日まで、一貫した症状を訴えなければ、後の後遺障害の認定は難しくなります。
 事故から時間が経ち過ぎて、最初とは別の部位が痛みだした場合、事故との因果関係が否定される可能性があります。

 

通院は2日に一度ぐらいのペースで

 後日の示談での慰謝料に影響してきますので、出来るだけこまめに通院しましょう。特に[むちうち症]の場合は、2日に一度のペースで通院します。最低でも、3日に一度通院してください。
 また、通院日数は後遺障害の認定にも影響してきます。

 

画像検査は必須

 受傷時はもちろん、症状固定時付近では、必ず画像検査をしてもらい、その結果を後遺障害診断書に記載してもらいます。
※後日、後遺障害の申請時に画像データ等が必要になります。

 

医師とは良好な関係を築く

 医師も人間ですので、好き嫌いがあります。治療の綿密さや、後遺障害診断書の作成には医師との関係性が重要です。良い人間関係を築いていて損はありません。

 

医師に不満を感じたら

 高圧的、説明が不十分、治療内容が適切ではない、患者の話しを聞かないなど、医師に不満を感じたら転院を考える必要があります。
 また、一つの病院ではなく、セカンドオピニオンとして別の病院の医師からアドバイスをもらうことも一つの方法です。

 

受傷日(事故日)より6ヶ月経過したら

 原則、受傷日より6ヶ月以上経過したら、後遺障害の申請を検討します。まだ、治療が必要だと医師が判断しているなら、治療を続行します。
 症状固定と判断されたなら、後遺障害の申請をしましょう。




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ライト行政書士事務所 行政書士 清水信夫
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