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休業損害

交通事故のケガにより、仕事を休んで得られなかった賃金や減収分を請求することができます。

 

自賠責基準での算出

 原則として1日につき5,700円が支払われます。ただし、立証資料などにより損害額がこの金額を超えることが明らかの場合は、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。 有給休暇を使用した場合でも、認められます。

給与所得者

(事故前3ヶ月の収入÷90日)×認定休業日数

 

パート・アルバイトなど

(日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日)×認定休業日数

 

事業所得者

(過去1年間の収入額−必要経費)×寄与率÷365日×認定休業日数

 

家事従事者

5,700円×認定休業日数

 

 

弁護士会基準での算出
給与所得者

(事故前3ヶ月の収入÷90日)×休業日数

 

事業所得者

(前年度の実収入÷365日)×休業日数
※休業中の固定費(家賃、従業員給料など)も損害として認められます。

 

家事従事者

賃金センサスをもとに、算出されます。仕事をしている兼業主婦について は、現実の収入と賃金センサスの いずれか高い方を基準として算出します。

 

失業者

労働能力および労働意欲がある場合は、前職の収入や賃金センサスにより算出します。

 

学生

卒業後就職が内定していた場合は、給与額や賃金センサスより算出します。

休業日数について

以外にトラブルが多い事項です

 会社員などの場合、会社が仕事を休んだ日を証明してくれるので、休業日数についてはほとんど問題になりませんが、自営業者や主婦(家事従事者)の場合、休業日数が何日なのかよく問題になります。
 入院中は100%休業損害として認められますが、通院中は難しい問題となります。怪我の程度、事故の態様など様々なことを考慮して決めなければなりません。基本的には、実治療日数を基準に考えますが、主婦(家事従事者)でむち打ち症などの場合は、実治療日数のすべてが休業日数として認められるのではなく、一般的に事故日より1か月〜2か月程度が休業日数として認められる傾向にあります。




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