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傷害部分の請求項目

請求項目

説明

治療関係費

 事故によって受けたケガの治療費のうち、必要性があり相当とされるものは実費として全額を請求することができます。 (診察料、検査料、入院料、投薬料、手術料、諸治療など)

付添看護料

 入院中の付添看護料は、年齢やケガの程度により医師が必要だと判断した場合に請求することができます。被害者が小学生以下の場合は無条件で認められています。

通院交通費

 入院・通院の交通費を請求することができます。

入院雑費

 入院中の生活消耗品などの必要経費を請求することができます。 (ちりがみ、郵便代、お茶、雑誌など)

義足等の装具費用

 医師が身体の機能を補完するために必要と認めた義肢、歯科補てつ、義眼、眼鏡、コンタクトレンズ、補聴器、松葉杖、車椅子などの費用を請求することができます。

文書発行費用

 診断書、診療報酬明細書(レセプト)などの発行費用を請求することができます。

休業損害

 交通事故のケガにより、仕事を休んで得られなかった賃金や、それによって生じた減収分を請求することができます。

慰謝料

 交通事故によって、被害者が受けた精神的・肉体的苦痛を傷害慰謝料として請求することができます。

 

後遺障害部分の請求項目

請求項目

説明

将来の治療関係費

 原則としては認められないが、将来確実に実施する予定の手術費や治療費などは、医師により必要性が認められていれば、その費用を請求することができます。

付添看護費

 将来にわったて付添いが必要であると認められた場合は請求することができます。

家屋等改造費

 家屋、自動車を改造しなければ日常生活に重大な支障をきたす場合は、実費を請求することができます。

義肢等の装具費用

 後遺障害の程度によっては、義足、車椅子等の購入・レンタル費用を請求することができます。

後遺障害逸失利益

 後遺障害により労働能力が低下したと認められれば、働けなくなったことによる減収分を請求することができます。

後遺障害慰謝料

 傷害慰謝料とは別に、後遺障害による精神的・肉体的苦痛を後遺障害慰謝料として請求することができます。



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