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異議申立を検討中の方

異議申し立て まだまだ諦めないで!

 後遺障害の認定結果に納得できない場合、異議申し立てをすることができます。この申し立ては、何度でもすることが可能です。1回目の異議申し立てで認定結果が変わらなかった場合でも、2回目、3回目で変わる可能性もあります。
 だた、やみくもに異議申立をおこなっても結果を覆すことはできません。通常は、大学病院などの設備の整った病院で精密検査を行い、新たな医証を得て、異議申し立てを行ないます。提出する資料の作成、収集、検討など、専門的な知識が必要ですので、専門家へご相談されることをお勧めします。
 必要に応じて、病院への同行、医師への照会文の作成など行いますので、お気軽にご相談ください。

 

異議申立の流れ

ステップ1 後遺障害の認定結果を検討する

 後遺障害の等級認定が非該当であった場合や、認定された等級に納得ができない場合、自賠責保険へ異議申立をおこないます。これも被害者請求でおこなうことをお勧めします。

特にむち打ち症などの目には見えにくい後遺症の場合、認定された等級と実際の後遺障害等級との間に差があることがあるのでご注意ください。

 

ステップ2 異議申立の準備をする

 後遺障害を立証するため、通常は設備の整った病院で詳しく再検査をし、診断書、意見書を書いてもらいます。この医学的根拠をもとに、後遺障害が残っていることを立証していきます。

要点を得た立証をするため、専門家へ相談することをお勧めします。

 

ステップ3 被害者請求で異議申し立てを行う

 上記の医学的根拠をもとに、異議申立書を作成します。何の根拠もなく痛みやしびれを主張するのではなく、医師の検査結果から後遺症が残ったことを立証し、主張していくことが大切です。

ただやみくもに、痛みやしびれがあると主張しても、異議申立は功を奏しません。

 

ステップ4 結果通知

 一般的に2〜3か月後に結果が通知されます。案件によっては、もっとかかる場合もあります。

異議申立事案は、特定事案として審査されますので、初回時の後遺障害申請と比べ時間がかかります。

 

ステップ5 再度の認定結果の検討

 異議申し立ての結果を受けて、再度、異議申し立てを行うか検討します。

異議申し立ては何度でも可能です。

 

ステップ6 後遺障害等級の確定

 最終的に認定結果に納得できれば、後遺障害の等級が確定します。




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